(目的)
第1条 この規定は、日本ビーチボール協会(以下「協会」という。)の審判員の資質を向上せしめ、ビーチボールの健全な発展を図るとともに、競技を公正かつ円滑に実施せしめるため、審判員の認定に関する事項について定める。
(審判員の認定)
第2条 協会は、協会が行う資格試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、登録したものを審判員として認定する。
(審判員の区分)
第3条 審判員はつぎのとおりに区分する。
(1) (1)A級審判
(2)B級審判
(3)C級審判
(審判員の業務区分)
第4条 A級審判員は、次の競技大会の審判を行うことができる。
(1)協会が主催する全国競技大会
2 B級審判員は、次の競技大会の審判を行うことができる。
(1)協会に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)が主催する都道府県単位又は都道府県対抗の競技大会
(2)協会又は加盟団体で組織する地域協議会が主催する地域競技大会
(3)加盟団体に所属する団体が主催する競技大会
3 C級審判員は、次の競技大会の審判を行うことができる。(1)加盟団体が主催する都道府県単位の競技大会
(2)加盟団体に所属する団体が主催する競技大会
4 第1項および第2項の規定に関わらず、A級審判員は第2項及び前項に定める審判員、B級審判員は前項に定める審判員を兼ねることができる。
(試験)
第5条 試験は、筆記及び実技について、別に定める審判員資格試験実施要項に基づき行う。
(受験の資格基準)
第6条 A級審判員の試験を受けることができる者は、B級審判員の資格を取得し、2年以上の審判実務の経験を有し、かつ、加盟団体の長から推薦のあった者とする。
2 B級審判員の試験を受けることができる者は、C級審判員の資格を取得し、2年以上の審判実務の経験を
有し、かつ、加盟団体の長から推薦のあった者とする。
3 C級審判員の試験を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしたものとする。
(1)身体が健全であるもの
(2)年齢が15歳以上の者
(試験の申請)
第7条 前条に基づき、試験を受けようとする者は、別に定める審判員資格試験受験申請書に、受験手数料を添え、加盟団体を経て、協会に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、C級審判員の試験の受験申請は、直接協会に行うことができるものとする。
(登録の申請)
第8条 第5条に定める試験に合格し、登録を申請しようとする者は、次ぎに掲げる事項を記載した申請書及び登録料を添え、加盟団体を経て、協会に提出するものとする。
(1)氏名・性別
(2)生年月日
(3)住所・連絡先
(4)審判員資格試験の合格証書の番号
2 前条の規定にかかわらず、C級審判員の登録の申請は、直接協会に行うことができるものとする。
3 前2項の登録の申請は、審判員の試験に合格してから、1年以内に行わなければならない。
(登録)
第9条 協会は、前条の申請のあったときは、同条第1項に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を記載して登録を行う。
2 審判員の登録の有効期限は、登録の日から3年とする。
(審判員証の交付)
第10条 協会は、前条第1項の登録を行ったときは、審判員証及び審判員章・審判員認定証を当該申請者に交付する。
(登録の更新)
第11条 審判員の登録は、当該審判員の申請により更新することができる。
2 前項の規定により登録の更新をしようとする者は、有効期限満了の30日前までに、申請書並びに審判員証及び所属団体の長の審判員として適格者である旨の証明書に、登録更新手数料を添え、加盟団体を経て、協会に提出するものとする。
3 協会は、前項の申請があったときは、特別の事由がない場合には、更新の登録を行い、かつ、審判員証にその旨を記載して、申請者に交付する。
(変更の届出)
第12条 審判員は、審判員証の記載事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に、変更手数料を添えて、加盟団体を経て、協会にその旨届け出て、かつ審判員証を提出して承認を受けるものとする。
(審判員証の再交付)
第13条 登録者が審判員証を滅失し、または損したときは、再交付を受けることができる・。
2 前項の規定により、再交付を申請しようとするものは、申請書に滅失の場合にあってはその理由を記した書面を、き損した場合にあっては当該審判員証に、再交付手数料を添えて、協会に提出するものとする。
(登録の削除)
第14条 審判員につき、次の各号の1に該当する事由が生じた場合には、協会は当該審判員の登録を削除し、当該審判員にその旨通知するものとする。
(1)審判員の削除の申請があったとき
(2)第11条第2項の手続きをしないで、有効期限が満了したとき
(3)死亡したとき
第15条 審判員が次の各号の1に該当するに至った場合には、協会は、審判部並びに常任理事会の議を経て、当該審判員の停止降格又は、登録を削除することができる。
(1)審判員証を他人に利用させたとき
(2)第16条に定める義務を履行しないとき
(3)その他審判員として著しく権威を失墜する行為があるなど、不適当と認められるとき。
(審判員の義務)
第16条 審判員は、協会が別に定める講習会又は研修会に出席しなければならない。
2審判員は、自己の審判技能の向上に努めるとともに、競技大会の審判役員又は競技役員として、積極的に参加しなければならない。
3審判員は、競技大会の審判を行うときは、常に審判員認定証を携行しなければならない。
(規程の変更)
第17条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
(手数料等)
第18条 手数料及び登録料は次のとおり定める。
(1)登録手数料 1,500円 又は都道府県協会が定める額
(2)登録手数料 1,500円 及び都道府県協会が定める額
(3)登録更新手数料 1,500円 及び都道府県協会が定める額
(4)審判員証記載変更手数料 500円
(5)審判員証再交付手数料 1,000円
(目的)
第1条 この規程は、日本ビーチボール協会(以下「協会」という)の審判員資格試験を実施するため、判定員に関する事項について定める。
(判定員の委嘱)
第2条 加盟団体は、A級判定員で特に競技規則に精通し、優れた審判技術を有する者を協会に判定員候補者として推薦する。
2 協会は、加盟団体の推薦に基づき適格と認めた者を、審判部の承認を得て会長は委嘱する。
(判定員の職務)
第3条 判定員は、試験官として審判員資格試験の厳正な執行に努めなければならない。
(任期及び更新)
第4条 判定員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
(判定員の義務)
第5条 判定員は、判定基準の統一と資質の向上を図るため、協会又は加盟団体が主催する講習会・研修会に出席しなければならない。
2 判定員は、自己の審判技術の向上とともに、審判員の養成に努めなければならない。
3 判定員は、協会又は加盟団体等が主催する各種大会においては、指導的立場で審判役員として参加しなければならない。
(判定員証)
第6条 協会は、判定員の委嘱を行ったときは判定員証を交付する。
(資格の停止・取消)
第7条 判定員が次の各号に掲げる1に該当する場合、協会は審判部並びに常任理事会の議決を経て、当該判定員の資格を停止又は取消すことができる。
(1)判定員証を他人に利用させたとき。
(2)第3条及び第5条に定める職務又は義務に違反したとき。
(3)その他判定員として著しく権威を失墜する行為があったとき。
(目的)
第1条 この要領は、審判員規程(以下、「規程」という。)第5条に基づき審判員資格試験に関することを定める。
(試験官)
第2条 試験は、次の表に掲げるものが試験官となる。
区分 |
試験官 |
A級審判員資格試験 |
判定員 |
B級審判員資格試験 |
判定員及びA級審判員 |
C級審判員資格試験 |
判定員及びA級審判員 |
(判定員)
第3条 前条の判定員は、加盟団体の推薦に基づき会長が委嘱する。
2 判定員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
(判定員の職務)
第4条 判定員は、審判員資格試験の公正な運営に努めるとともに、審判技術の向上に努めなければならない。
(合格基準)
第5条 審判員資格試験の合格基準は次のとおりとする。
区分 |
筆記試験 |
実技試験 |
摘要 |
A級 |
95点以上 |
95点以上 |
|
B級 |
90点以上 |
90点以上 |
|
C級 |
85点以上 |
85点以上 |
|
(試験基準)
第6条 審判員資格試験は、次に掲げる基準に基づき実施する。
(1) A級級審判員資格認定試験・ 筆記試験 60分
・ 実技試験 1人20分
・ 講評
(2) B級・C級審判員資格認定講習会
・ ルール講習、質疑応答 120分
・ 筆記試験 45分
・ 実技講習 30分
・ 実技試験 1人15分
・ 講評
(3) その他
・ 実技試験は実戦形式で実施するものとする。
(研修・義務)
第7条 審判員は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
A級 ・・・ @都道府県協会が実施する研修会を受講
A都道府県協会が指定する大会の主審を消化
B級 ・・・ @都道府県協会が指定する大会の主審を消化
C級 ・・・ @各市町村単位等の審判員講習会を受講
(降格)
第8条 審判員の降格は、次に掲げる事項に基づき行うものとする。
(1) A級・B級にあっては、前条の定める研修及び義務規定未消化の者については、登録期間中(3年間)のトータルにおいて下級資格に降格するものとする。
(2) A級・B級審判員で登録期間中(3年間)に、役務上審判員としての実務ができなかった場合、競技役員等の服務をもって補充できるものとする。